最高裁判所第三小法廷 昭和39(ク)104 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違
背する事由を具体的に示さず、民訴規則に定める適式の抗告理由記載方式を具えて
いないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも
のとし、主文のとおり決定する。
昭和三九年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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