大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(ク)104 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違

背する事由を具体的に示さず、民訴規則に定める適式の抗告理由記載方式を具えて

いないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも

のとし、主文のとおり決定する。

昭和三九年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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